終身保険の税務

法人契約の終身保険では、保険料の税務上の扱いは契約者と保険金受取人の関係により相違しますが、資産計上や損金算入の税務処理が発生します。

保険契約者が法人で死亡保険金受取人と満期保険金受取人も法人の場合には、支払保険料は保険料積立金などの科目を使用して全額資産計上します。
被保険者が死亡しても、生存のまま満期を迎えても所定の保険金額が支払われることになります。
被保険者死亡の場合や解約の場合、万基の場合には積み立てた保険料積立金を全額取り崩し、差額は雑収入か雑損失で計上します。

保険契約者が法人で、被保険者が満期保険金受取人、被保険者の遺族が死亡保険金受取人の場合は、支払保険料は給与扱いになり源泉徴収の必要性が発生し、従業員側で生命保険料控除を行うことになります。
役員の場合には、役員給与になり過大な部分の損金算入が認められないので注意が必要です。
年払保険料にした場合には給与扱いになり、一時払いの場合には賞与扱いになります。
契約者(法人)が解約をした場合には、解約返戻金を受け取った法人側で雑収入計上をすることになります。

保険契約者と満期保険金受取人が法人で、死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合、福利厚生プラント言われるもので、支払保険料のうち2分の1は資産計上し、残りの2分の1は期間の経過に応じて損金算入をし、福利厚生費扱いにできます。
ただし、全員加入か普遍的加入が認められている場合で、役員や特定使用人のみを被保険者にする場合には給与課税が行われます。


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